はじめに  近年,国際的な人の交流が進み,日本で暮らす外国人,外国で暮らす日本人などが,国際結婚をしたり,出産したりすることが珍しくない時代となっています。外国人を当事者とする結婚,出産などをめぐる問題は,複数の国の法律に関係しますので,そのような問題に直面したとき,届出が必要かどうか,届出は難しくないか,どんな書類を用意すればよいかなど,様々な疑問を持つことがあるかと思います。  このホームページは,日本で暮らす外国人,外国で暮らす日本人などが行う婚姻(結婚),出生などの戸籍の届出手続について,Q&A方式により,ご案内するものです。  人々の暮らしは多様であり,すべてのケースをここで取り上げることはできませんが,少しでも,このホームページが,皆様のお役に立てることを願っております。  なお,詳しい手続は,市役所,区役所又は町村役場の戸籍届出窓口,法務局・地方法務局の戸籍相談窓口でおたずねください。


国際結婚Q4:
私は日本人ですが,外国人と海外で結婚式を挙げました。婚姻は成立しますか?また,戸籍の届出はどうすればよいのですか?


Answer4
   その国の法律により成立する場合と成立しない場合があります。婚姻が成立している場合には,戸籍の届出(証書の提出)をする必要があります。

1  外国で結婚式を挙げた場合には,それにより,その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。

2  外国の法律上有効に婚姻が成立し(注),その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合(以下,このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。)には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。

3  一方,婚姻が成立していない場合に,あらためて日本方式の婚姻(Q1参照)をするためには,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。

4  なお,Q5のように,日本人同士の婚姻の場合は,その国の日本の在外公館に,婚姻の届出をすることができますが,日本人と外国人の婚姻の場合は,日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。

 (注) 日本人が外国の方式で婚姻する場合には,外国の関係機関から日本人の婚姻要件具備証明書の提出を求められる場合があります。


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